2019-12-03 第200回国会 参議院 法務委員会 第9号
また、補償契約に基づく補償に関する事項といたしまして、いわゆる防御費用を補償した株式会社が、当該事業年度において、当該役員の職務の執行に関し当該役員に責任があることなどが認められたことを知ったときはその旨、当該事業年度において、会社が当該役員に対していわゆる賠償金や和解金を補償したときにはその旨及び補償した金額を事業報告の内容に含めなければならないこととすることを予定しております。
また、補償契約に基づく補償に関する事項といたしまして、いわゆる防御費用を補償した株式会社が、当該事業年度において、当該役員の職務の執行に関し当該役員に責任があることなどが認められたことを知ったときはその旨、当該事業年度において、会社が当該役員に対していわゆる賠償金や和解金を補償したときにはその旨及び補償した金額を事業報告の内容に含めなければならないこととすることを予定しております。
二 法律第五十五条の四に定める廃炉等積立金の額は、当該事業年度の前後の廃炉等の実施状況、東京電力ホールディングスの経営状況、廃炉等積立金の使用状況及びそれらの見込み等を勘案して、合理的な額を柔軟に設定するとともに、その設定方法を定める法律第五十五条の四第二項に基づいて主務省令で定められる基準を予見可能な明確なものとすること。
この免税事業者の制度につきまして、今、佐藤局長から御説明がありましたとおり、前々年度の課税売上額に応じて決まるということで、この判断時期がずれていることによって、設立当初二年間は課税売上げに係る納税義務が生じない場合がある、つまり益税が生じる、また、当該事業年度の課税売上げが多額になっても納税義務が生じない場合があると。
なお、実施に当たりましては、実施基準に基づきまして、各事業年度開始前に当該事業年度の実施計画を策定し、公表してございます。 制度上の位置づけと申しますと、現在のところは、以上申し述べたとおりでございます。
また、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の事業報告書のほか、貸借対照表、損益計算書を作成いたしまして、国土交通大臣に提出しなければならないというふうになってございます。これらの規定によりまして、港湾運営会社の港湾運営が政府の出資の目的でございます国際コンテナ戦略港湾の国際競争力の強化に資する適切なものとなっていることを国土交通大臣が確認することとなってございます。
したがいまして、本来の価格と売買のあった価格との差額につきましては、これは、率直に申し上げまして当該事業年度の益金に計上すべきでありまして、当然に法人税の課税対象になる、このように承知をいたしてございます。
独立行政法人日本学術振興会は、平成二十一年度一般会計補正予算により交付される補助金により、平成二十六年三月三十一日までの間に限り、先端研究助成基金及び研究者海外派遣基金を設けること、 第二に、先端研究助成基金及び研究者海外派遣基金の運用に関し、独立行政法人通則法の規定を準用すること、 第三に、独立行政法人日本学術振興会は、毎事業年度、先端研究助成業務及び研究者海外派遣業務に関する報告書を作成し、当該事業年度
一般論でございますが、金融商品取引法におきましては、上場会社等の売上高、経常利益若しくは剰余金の配当等について、直近の予想値に比較して、当該上場会社等が新たに算出した予想値又は当該事業年度の決算において一定以上の差異が生じた場合には重要事実になるというふうに承知をしております。
この民主党の法案では、加算介護報酬を受け取った事業所は、毎事業年度終了後、当該事業年度に介護労働者に対して支払った賃金の認定事業所における平均額を算出し、都道府県知事または市区町村長に報告しなければならないということになっております。
そこで、本法案では、加算介護報酬を受け取った事業者は、毎事業年度終了後、当該事業年度に介護労働者に対して支払った賃金の認定事業所における平均額を算出し、都道府県知事または市区町村長に報告をしなければならないこととしております。
また、中期目標期間終了時、また毎事業年度ごとに事業報告書を作成することとされておりますが、独立行政法人が主務大臣に財務諸表を提出する際、当該事業年度の事業報告書等を添えることになっております。 さらに、毎年度、各府省の評価委員会による業務実績の評価が行われておりまして、これらが一体となって業務や財務情報の的確な開示を図ることとしております。
○政府参考人(岡本保君) 先ほど申し上げましたように、現在行っております方式は、それぞれの各地方団体の地方負担の九〇%につきまして地方債を導入いたしまして、その地方債の元利償還金の五〇%を事業費補正方式で算入するというやり方、それから残りの経費につきましては、当該事業年度の経費につきまして普通交付税の単位費用の算定の中で補正を行ってやっているものでございます。
ここで、国会の閉会等やむを得ない理由により当該事業年度の開始の日までに国会の承認を受けることができない場合には、三カ月以内に限り事業の経常的運営等に云々ということを書いておりますけれども、ただ、私は、十九年度予算というのは、やむを得ない中でもという意見は付していますけれども、ぜひ承認をさせていただきたい、そういうことであります。
○国務大臣(竹中平蔵君) 法律の定めを申し上げますと、その情報について申し上げますと、郵便保険会社がその事業年度ごとに、当該事業年度及び当該事業年度の翌事業年度の末日におけるその資産の額の見通し、その根拠について機構に報告する義務を負う、機構に報告する義務は負うわけでございます。
独立行政法人につきましては、この通則法に基づきまして、文部科学省の独立行政法人評価委員会が、当該事業年度における業務の実績評価、それから中期目標の期間における業務の実績評価を行うこととされております。
そして、その該当するのに二つあるんですが、イという該当項目は、当該事業年度を含む過去の事業年度において三年以上継続して欠損法人であって、地域経済、雇用等に与える影響が大きいと認められる場合は、今私が言いましたような規定に該当して、全部または一部の徴収を猶予することができるというところに該当するわけですね。
この四十七条の規定では、機構は、毎事業年度、通常総会の承認を受けた財務諸表等を、当該事業年度の終了後三カ月以内に内閣総理大臣及び財務大臣に提出して、その承認を受けなければいけない、さらに、承認を受けた後、機構は、遅滞なく財務諸表等を官報に公告し、かつ、機構の事業所に据え置いて一般の閲覧に供しなければならないというふうになっているところであります。
このために、今いろいろお話ございましたが、仮に、他の条件の変更がなくて、法人事業税の所得の計算上損金算入が認められない引当金、課税される引当金が増加をすることによりまして国庫納付金の額が減少するという場合には、一般的に申しますと、当該事業年度の課税所得は増えると、こういうことになります。
この独立行政法人の評価につきましては、まず各事業年度ごとに、先ほど申し上げました中期計画の実施状況の調査分析、その中にはお見えになりましたお客様に対するアンケート調査の結果なども踏まえまして、当該事業年度における業務の実績の全体についてこの評価委員会で総合的な評定をするということになろうかと思っております。
そのために、将来発生するそういった損失に備えるために用意をするというものでございまして、御指摘のように、現在の繰り入れの方法というのは、毎事業年度末の出資金、貸付金及び求償権などの残高の百分の五を限度として繰り入れ、かつ繰り入れ後の引当金残高が当該事業年度末の出資金、貸付金及び求償権などの残高の百分の五十を超えないことという格好になっているわけでございます。
○参考人(新欣樹君) 退職給与引当金は、御案内のように毎年の役職員の退職手当の支出に備えるものでございまして、先生御指摘のように、今の石油公団の内部通達におきましては、当該事業年度末日における役員の退職手当要支給額の全額と職員の退職手当要支給額の百分の五十相当額の合計額を計上しているところでございます。